起業活動

本日も、「留学」から変更の多い「特定活動」で、『起業活動』をご紹介します。
こちらも、ご紹介した『就職活動』とイメージは似ています。
大学院・大学(短大・専門学校は含まれません)を卒業後に、日本で起業活動を行うことを希望する留学生が対象です。

必要書類は
1. 在留資格変更許可申請書
2. 写真(縦4cm×横3cm)
3. パスポート及び在留カード 提示 
4. 直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
5. 直前まで在籍していた大学による推薦状
6. 事業計画書
7. 本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料
8. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
9. 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書
10. 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保される
 ことが確実であることを証明する文書
11. 大学による起業支援の内容を明らかにする資料
     などが主なものです。

大学の推薦状は『就職活動』も書いた通りです。
起業に関する書類では、事業の実現性を見られます。
事業計画書も現実味のあるものを綿密に作成することをお勧めします。
7は法人を設立したなら登記事項証明書です。

外国人が起業した場合の在留資格は「経営・管理」になります。その要件として、500万円を事業資金として確保している、又は日本人や居住資格の外国人を2人以上雇用することです。ですので、9は500万円以上が望ましいです。

事業所が確保されていることも「経営・管理」の要件です。10は、事業所の賃貸借契約書などです。自宅を事務所にするのは認められないことが多いですので、きちんと事業所を準備しましょう。

留学生が起業する際に注意すべきことは、その事業資金をどのように確保したかです。留学中にアルバイトで貯めたのでは、資格外活動の週28時間以上働く不法就労をしていたのではないかと疑われてもおかしくありません。資金の出所をきちんと証明できるようにしておきましょう。