就職活動

本日は、在留資格「特定活動」の中の『就職活動』をご紹介します。

「留学」の在留資格で、大学院・大学・短大・専門学校(専門士の称号が取得できるもの)を卒業し、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うために在留を希望する外国人が対象です。

必要書類は
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
卒業証明書
専門学校卒業生は専門士の称号を有することの証明書
直前に在籍していた学校からの推薦状
継続的に就職活動を行っていることを明らかにする資料
   などが主なものです。

学校からの推薦状は、出す学校側も慎重になります。学校側がよく思わない外国人を推薦したくありませんからね。早めに学校側に相談することをお勧めします。
就職活動を行っていることを明らかにする資料は、自身で作成した就職活動記録だけではなく、就職説明会の配布資料や面接した会社のパンフレットなどがある方がいいです。

『就職活動』の「特定活動」に変更できれば、6ヶ月の在留期間が認められます。在留状況に問題が無ければ、更新1回はできますので最長1年間は滞在が可能です。また、資格外活動許可を得て、週28時間以内のアルバイト(風俗営業以外)は可能です。長期休暇の特例(1日8時間)はありません。

留学中に資格外活動許可を得ても、卒業したのに「留学」の資格のままアルバイトをすることは不法就労となり、留学生にも雇用者側にも罰則があります。資格外活動の要件の中に、「現に有する在留資格にかかる活動を維持していること」とあるので、卒業して学生という活動をしていない留学生は、要件を満たさないことになります。注意してくださいね。