同性婚

最近日本でも同性婚についての話題が盛り上がりつつありますが、海外で合法的に認められた外国人同士の同性婚カップルのお相手と日本で一緒に暮らすために、特定活動を利用することがあります。日本人と外国人のカップルではダメです。日本では同性婚は認められていませんので。

まず、日本にいる外国人Aさんに、中長期滞在できる在留資格が必要です(「技能実習」や「研修」など、除かれる資格もあります)。そして、同性婚が法律的に認められている国で合法的にAさんと結婚した同性婚カップルのお相手、外国人Bさんと日本で一緒に暮らしたい場合に、この在留資格を利用することになります。
これは告示外特定活動で、認定申請ができないので、Bさんは他の在留資格で入国後、特定活動への変更となります。

主な必要書類は
1. 在留資格変更許可申請書
2. 外国人Bの写真(縦4cm×横3cm)
3. 外国人Bのパスポート及び在留カード 提示
4. 外国人Bと外国人Aとの身分関係を証する文書
  婚姻届受理証明書、結婚証明書など
5. 外国人Aのパスポート及び在留カードの写し
6. 外国人Aの職業及び収入を証する文書
  働いていれば、住民税の課税証明書、納税証明書
         在職証明書など
  働いていなければ、扶養者名義の預金残高証明書など

申請前には一度入国管理局ご相談することをお勧めします。

ちなみに在留資格変更申請の場合は許可を受けるときに4,000円の収入印紙が必要です。
認定申請は料金はかかりません。

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コメント: 1
  • #1

    カルロス・ペレグリニ (火曜日, 29 1月 2019 13:36)

    3番は「外国人Bのパスポート及び在留カード 提示」と書いてありますが、私の夫の場合には在留カードがなくてどうすればいいですか。