ロングステイ

今日は、お金持ちの外国人が6ヶ月、最大1年間日本で観光や保養ができる、特定活動『ロングステイ』をご紹介です。

ちなみに在留資格の相談会でこの活動についての相談は出たことがありません。ご存じないのか、その必要がないのか、要件が厳しすぎるのか。

観光目的で来日する場合、短期滞在のビザが不要な国がありますよね。査証免除国といいます。アメリカ、オーストラリア、韓国やフランスなど現在計67の国や地域に認められています。詳しくは外務省のHPをご覧ください。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
この国・地域の外国人で、18歳以上であり邦貨換算3,000万円以上の預貯金を証明することが要件です。子の同伴は認められていませんが、配偶者が同伴する場合には、邦貨換算6,000万円以上の預貯金を証明しなければなりません。

必要書類は
1. 在留資格認定許可申請書 又は 在留資格変更許可申請書
2. 写真(縦4cm×横3cm)
3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易
  書留用)を貼付したもの) 
4. 滞在予定表
5. 申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残 
高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金
が分かる資料(預貯金通帳の写し等)
6. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し

配偶者が同伴する場合は、上記の資料に加え
7. 配偶者の在留カード又はパスポートの写し
8. 配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等)
9. 配偶者の滞在予定表
10. 配偶者の民間医療保険の加入証書及び約款の写し

保険は保障内容に本邦在留中の死亡,負傷,疾病に係る海外旅行傷害保険などで、滞在予定期間をカバーする必要があります。

日本の入国管理局から認定証明書を得た後、外国の日本大使館or領事館でビザを申請して入国することもできますし、他の在留資格で日本に滞在している外国人が変更申請することもできます。

海外でのんびり1年間を過ごしてみたいですね~。